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事業計画書活動報告充職報告会員連絡事項


堺市PTA協議会規約

(名 称)
第1条  本会は、堺市PTA協議会と称する。
(事務局)
第2条  本会の事務局は、堺市教育委員会内に置く。
(組 織)
第3条  本会は、堺市立学校園PTA及びこれに類する団体(以下「各学校園PTA」という。)を
      もって組織する。
(目 的)
第4条  本会は、各学校園PTA相互の連絡協調に努め、本市PTAの健全な発展を図ることを目的
      とする。
(事 業)
第5条  本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。
    (1)研究会、研修会等の開催
    (2)各学校園PTA間の連絡調整、情報の交換
    (3)社会教育、青少年健全育成に関する事業への協力
    (4)各種調査、資料の提供
    (5)関係機関、団体への要望と協議
    (6)その他本会の目的達成に必要な事業
(代議員の選出)
第6条  各学校園PTAは、毎年4月に3人の代議員を選出する。
  2. 代議員のうち2人は、当該学校園PTAの会長及び校園長とし、他の1人は当該学校園PTA
      の役員のうちから選出するものとする。
  3. 代議員に欠員が生じた場合における補欠代議員の選出については、前項の規定の例により
      行うものとする。
(代議員の任期)
第7条  代議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし再任を妨げない。
      た だし、任期満了後であっても後任者が就任するまでの間、その職務を行う。
  2.補欠代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(評議員の選出)
第8条  各校園種別PTA協議会等は、次のとおり評議員を選出する。
   (1)幼稚園PTA協議会    2人
   (2)小学校PTA協議会   12人
   (3)中学校PTA協議会    4人
   (4)高等学校PTA協議会   2人
      (ただし、1校で協議会を組織することになった場合は1人とする。)
   (5)美原区PTA協議会    2人
   (6)各学校園長会代表    4人
(評議員の任期)
第9条  評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし再任を妨げない。
      ただし、任期満了後であっても後任者が就任するまでの間、その職務を行う。
(役員及びその任務)
第10条  本会に、次の役員をおくものとし、役員の任務は、次のとおりとする。
   (1)会 長    1人 会務を総理し、本会を代表する。
   (2)会長代行  1人 会長を補佐し、会長不在の場合にその代理を務める。
   (3)副会長    3人 会長を補佐する。
   (4)書 記     2人 総会、評議会等の記録作成、保管、ホームページの管理、その他の庶務
                  を処理する。
   (5)会 計    2人 予算及び決算の原案の作成、その他の会計事務を処理する。
   (6)顧 問  若干名 本会の運営に関し、助言・指導する。
(役員の選出)
第11条  役員は、次の方法により選出する。
   (1) 評議会において、評議員のうちから3人、前評議員のうちから1人の指名委員 を選出する。
   (2)指名委員は、役員の候補者となることができない。
   (3)指名委員は、前条の定める会長については、候補者を原則として前年の役員、評議員の
      中から選出し、評議会に報告する。
   (4)指名委員は、前条の定める会長以外の役員については、評議員又は前評議員(現に
      代議員として選出されている者に限る。)のうちから(顧問については会長または副会長
      経験者のうちから)役員の候補者を選び、評議会に報告する。
   (5)評議会は、すべての役員候補者本人の承認を得て各役員を選出し、総会の承認を求める。
(役員の任期)
第12条  役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし再任を妨げない。
       ただ し、任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間、その職務を行う。
  2.会長の任期は、最長3年までとする。
  3.会長及び会長代行が欠けたときは、第11条の規定にかかわらず副会長のうちから
    会長に就任する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
  4.副会長、書記又は会計に欠員を生じたときは、必要に応じて評議会が評議員のうちから
    補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする
(会計監査委員)
第13条  本会の経理を監査するために会計監査委員2人を置く。
  2.会計監査委員は、総会において選出する。
  3.会計監査委員の任期は、役員の任期の例による。
(会 議)
第14条  本会の会議は、総会、役員会及び評議会とする。
(総 会)
第15条  総会は代議員をもって構成し、毎年1回開催し、出席者(委任状を含む。)の過半 数の同意
        を得て、次の事項を議決する。
(1)役員の承認及び会計監査委員の選出
(2) 事業計画及び予算に関する事項
(3)事業報告及び決算に関する事項
(4)その他重要事項
  2.総会は、必要に応じて、臨時に開くことができる。
(役員会)
第16条  役員会は、総会及び評議会において議決された事項を処理する。
(評議会)
第17条  評議会は、役員及び評議員により構成する。
  2.評議会は、本会の運営について審議検討し、総会の議決事項以外の重要事項に
    つい て決議する。
  3.緊急を要する場合であって、かつ総会を招集する暇がないと認める場合には、評議 会は、
    総会の議決すべき事項について決議することができる。この場合において、会 長は、その
    旨を次の総会に報告しなければならない。
  4.評議会は前2項に定めるもののほか、本会の運営上必要とみとめる事項について決 定を行う。
(専門委員会)
第18条  本会に必要に応じ専門委員会を置く。
  2.専門委員会は、評議員代表者若干名と各校園種別PTA協議会の専門委員代表によ り構成し、
    これらの互選により委員長1人及び副委員長若干名を選出する。
  3.専門委員会は、専門的な事項について、調査及び研究を行うほか、評議会の委託を うけ、本会
    の目的を達成するための事業を行う。
  4.専門委員会は、その活動について、評議会の承認を得なければならない。
(定足数)
第19条  総会、役員会及び評議会は、それぞれ構成員の3分の1の出席(委任状を含む。) が
       なければ、会議を開くことができない。
(経 費)
第20条  本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
(会 費)
第21条  各学校園PTAは毎年度、当該幼稚園・支援学校・高等学校に在籍する園児、児童 又は
       生徒数に39円を乗じた金額あるいは当該小・中学校に在籍する児童、生徒数に 45円を
       乗じた金額に500円を加え、会費として納入する。
  2.園児、児童又は生徒数は、毎年5月1日現在のものとする。
(会計年度)
第22条  本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第23条  本会の経理は、翌年4月に当該年度におけるすべての会計の監査を受け、会計監査 委員
       により総会で報告する。
(規約改正)
第24条  本規約は、総会において出席者(委任状を含む。)の3分の2以上の賛成によって 改正
       することができる。
(施行の細則)
第25条 本規約の施行について必要な事項は、評議会において別に定める。

附則
この規約は、昭和59年4月15日から施行する。
この規約は、昭和62年4月11日から施行する。
この規約は、平成5年4月18日から施行する。
この規約は、平成8年6月15日から施行する。
この規約は、平成9年6月7日から施行する。
この規約は、平成10年6月6日から施行する。
この規約は、平成12年6月3日から施行する。
この規約は、平成16年7月10日から施行する。
この規約は、平成19年6月2日から施行する。
この規約は、平成20年6月7日から施行する。
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
この規約は、平成21年6月6日から施行する。

PTAの本質的性格とそのあり方

(1) 子どもたち全体の幸福のために活動するのが目的であって、自分の子どもさえよくなればよいと
    いうものではない。
(2) 教育上から考えると、家庭と学校と地域とは切り離すことのできない密接な関係をもっている。
    この三者協力のもとに教育の成果を高めようとするものであって公費を援助することを目的とす
    る単なる学校の後援団体ではない。
(3) 親も教師も、役員も一般会員も互いに責任を分かち合い、協力し合う民主的・自主的団体であ
    って、一部有力者だけの団体でもなければ、他のいかなる団体や機関にも従属しない。
(4) 民間の任意団体であって、学校を管理する団体ではない。ただし、学校教育に対する理解と協
    力という面を包含する。
(5) 公正な民意を反映させる世論集団としての機能をもつが、それは直ちに政治活動をすることで
    はなく、成人教育によって良識をつちかい、その責任と自覚を促すにある。
(6) 社会教育関係団体としての公共性をもっており、団体としては、思想的にも、政治的にも、宗派
    的にも偏向せず、また営利を目的とする事業を行なわない。


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